在日韓国人の方の遺言書の作成

この記事では、なぜ在日韓国人の方に遺言書の作成を奨めるのか、その理由について紹介していますので、関心のある方は目を通してみてください。

 

在日韓国人が被相続人の相続は、原則「韓国民法」が適用されます。

日本に居住する外国人の方が死亡した場合、相続に関して適用される法律は、被相続人の国籍により決定されます。

 

結論から申しますと、被相続人が在日韓国人の場合、相続に関しては、韓国の法律(韓国民法)が適用されることになります。

 

遺言により相続の準拠法を「日本民法」とすることが可能です。

以上の原則に対し、在日韓国人である方が、明示的に「相続の準拠法を常居所地である日本法とする。」と遺言で指定し、かつ、死亡するまで日本に居住することにより、相続が発生した場合、日本の民法の規定に従って相続させることができることになります。

 

遺言の形式ですが、在日韓国人の方であっても、日本の公証人役場で公正証書遺言を有効に作成することができます。
また、自筆証書遺言を作成した場合、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用することもできます。

 

遺言書を作成する場合、公正証書遺言を推奨します。
公正証書遺言は、法律に精通した元裁判官等である公証人が作成しますので、自筆証書遺言と比べれば形式な不備等により遺言自体が無効となるリスクが極めて小さいこと、遺言を執行する際、家庭裁判所の検認が不要になる等、遺言者及び相続人にとってメリットが大きい形式の遺言になります。

 

【関連記事】公正証書遺言の作成

 

在日韓国人の方が遺言書を作成するメリット

相続に関して韓国民法ではなく、比較的慣れ親しんだ日本民法が適用されるのであれば、相続について分からないことがあっても、インターネットや書籍等で容易に調べることができますので、相続対策や相続発生後の手続きも韓国の民法が適用される場合と比べれば比較的行いやすいと思います。

 

在日韓国人の方が、遺言書を作成するメリットとして相続について韓国民法でなく日本民法を準拠法とすることができることの他に、相続発生後に相続人が行う相続手続きの負担を軽減させることができます。

 

被相続人が在日韓国人の場合、相続の準拠法を日本法に指定する遺言がなければ、相続は、韓国民法によって行うことになりますので、相続手続を行うには韓国民法を理解する必要があり、韓国民法を調べる必要があります。
ただし、日本の民法に比べ、その情報量は非常に少ないので、個人で調査するのは容易ではありません。

 

これは、被相続人が在日韓国人の方に限ったことではないのですが、遺言がない場合、被相続人の遺産を相続人に分配するには、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

 

もし、相続人のなかに、遺産分割につき非協力的な相続人がいたり、行方知れずで連絡を取ることもできない相続人がいたりすると、遺産分割協議を成立させることは容易ではありません。

 

このように円滑な遺産分割が期待できない場合、遺言書を作成しておけば、遺産分割協議を経ることなく、遺産を相続させたい特定の相続人に相続させることが可能となります。

 

また、在日韓国人の方が遺言を作成するメリットとして、相続発生後に相続人が行う相続手続きの際に提出する書類の数を少なくすることができます。

 

在日韓国人の方が日本国内に不動産を所有していた場合、相続人は管轄する法務局において相続登記を行う必要がありますが、遺言がない場合、一般的には次の書類を法務局に提出する必要があります。

 

【関連記事】在日韓国人の相続登記

 

@死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し
A外国人住民票の除票の写し
B家族関係登録簿等に係る証明書(登録事項別証明書)
C除籍謄本(被相続人の出生から戸籍制度廃止までのもの)
D翻訳文
E遺産分割協議書

 

これらの書類を洩れなく収集するには、相続人にとって多くの労力、時間及び費用を要することになります。

 

もし、被相続人が特定の相続人に相続させる遺言書を作成しているのであれば、法務局に提出する一般的な書類は、遺言書及び家族関係登録簿等に係る証明書のうち、被相続人の家族関係証明書及び基本証明書、相続人の基本証明となり、提出する書類が少ない分、翻訳手数料の負担も軽くなります。(ハングルで作成されている書類は、日本語翻訳文を添付する必要があります。)

 

遺言ではなく、贈与により相続人の財産を承継させる場合の注意点

遺言以外で、特定の相続人に財産を分け与える方法として、贈与があります。

 

遺言は、相続人の承諾がなくても遺言者が自由に作成することができるのに対し、贈与は契約ですので、与える者(贈与者)ともらう者(受贈者)との間で合意する必要があります。

 

例えば、不動産を生前贈与すれば、贈与者が生きているうちに相続人に不動産の名義を変更することができますし、名義変更も容易に行うことができます。

 

贈与者の死亡により効力が発生する死因贈与の場合、公正証書で死因贈与契約書を作成し、贈与執行者として贈与を受ける相続人を指定しておけば、比較的容易に名義変更することが可能です。

 

 

ただし、贈与により不動産を相続人が取得した場合、相続による取得(遺言による相続の場合も含みます。)に比し、通常、相続人の税負担が重くなります。

 

不動産を相続した場合、相続税の課税対象になりますが、相続税はすべての相続につき課税されるわけではなく、遺産総額が基礎控除額を超えた場合に課税の対象になります。もちろん贈与税は課税されません。
不動産を贈与により取得した場合ですが、生前贈与であえば贈与税が、死因贈与であれば贈与税でなく相続税が課税されることになります。

 

また、不動産を取得した場合にその取得者に課税される不動産取得税ですが、相続によって取得した場合は課税されないのに対し、贈与(死因贈与も含みます。)により取得した場合は、原則、固定資産税評価額(宅地の場合はその2分の1)の3%の不動産取得税が課税されます。

 

登記(不動産の名義)の際、納付する登録免許税ですが、相続による場合は固定資産税評価額の0.4%、贈与による場合は固定資産税評価額の2%の登録免許税が課税されます。

 

相続登記の申請義務化に備えて、遺言書を作成する。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることとなりました。
日本国内の不動産であれば、外国人名義の不動産も例外なく相続登記の申請義務化の対象となります。

 

【関連記事】相続登記の義務化についてわかりやすく解説

 

在日韓国人の方で日本国内に不動産を所有している場合、遺言書を作成しておけば、将来相続が発生したときに相続人が行うこととなる相続登記の手続負担を軽減することが可能になります。

 

相続登記の申請が義務化されたとしても、相続人が相続登記の場面で困らないように、一度、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

司法書士へのご相談・依頼をご検討の方へ

司法書士八木事務所では、相続登記、遺言書の作成に関するご相談、ご依頼を承っております。
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ
1 お電話によるお問い合わせ 
  052-848-8033

 

2 お問い合わせフォームからのお問い合わせ

 

お電話は平日10時から20時まで受け付けております。土日祝日は休業日ですが、事務所にいる時は対応いたしますので、一度おかけになってみてください。

 

お問い合わせフォームからのお問い合わせに対しては原則24時間以内に返信します。
(複雑で調査を要するお問い合わせは、回答までにお時間を頂くことがございます。)

 

正式なご依頼前に、見積手数料、相談料等の名目で費用を請求することは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。

 

〒467−0056 
名古屋市瑞穂区白砂町二丁目9番地 
瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所