支配人選任と支店設置の手続

会社法で定める支配人
支配人とは、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する使用人と規定されています。

 

支配人は特定の営業所(会社の本店または支店)の事業に関して、包括的代理権を有する会社の使用人です。
支配人が特定の営業所の事業に関して行った取引等の法的効果は、すべて会社に帰属することになります。

 

表見支配人
会社が包括的代理権を付与していなくても、特定の営業所の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人が行った裁判外の一切の行為の法的効果は、相手方がその者が代理権がないことを知っていた場合を除き、当該会社に帰属しますので注意が必要になります。

 

事業の主任者であることを示す名称を付した使用人とは
支配人らしい名称であり、例えば、支店長、店長、エリアマネージャー等が考えられます。

 

支配人の選任手続
取締役会設置会社の場合、支配人の選任は取締役会の決議により選任します。
取締役会非設置会社の場合は、取締役の過半の決定により選任します。
支配人は取締役を兼任することができますが、代表取締役を兼任することはできません。
また、支配人が監査役を兼任すること認められていません。

 

支配人の登記の申請
会社が支配人を選任したときは、管轄法務局において、@支配人の氏名及び住所、A支配人を置いた営業所を登記します。

 

添付書類
取締役会議事録または取締役決定書
※支配人の就任承諾書は不要

 

支配人の印鑑登録
登記された支配人は印鑑登録することができます。
印鑑登録するには、本店所在地の管轄法務局に印鑑届書を提出することにより行います。

 

支配人を置いた営業所とは
支配人を置いた営業所とは、会社法上の支店を意味します。
特定のエリアの事業に関して、支配人を置く場合は、支店の登記がなされていることが前提となります。
支店の登記がなされていないときは、支店設置を決定し、登記する必要があります。

 

会社法上の支店とは
会社法上の支店とは、「本店に従属するものの、ある範囲内において、本店から離れて独自に事業活動を決定し、対外的に取引を行うことができる人的、物的組織を備えた営業所」と解されています。

 

支店を設置するには
取締役会設置会社の場合は、取締役会の決議により支店設置を決定します。
取締役会非設置会社の場合は、取締役の過半数による決定で支店を設置します。

 

支店設置登記の申請
会社が支店を設置したときは、管轄法務局において、@支店の所在場所、A設置年月日を登記します。
支店を設置した場所が、本店所在地の管轄外である場合、支店所在地においても、@商号、A本店の所在場所、B支店の所在場所、C会社成立の年月日、D支店を設置した旨及びその年月日を登記します。

 

添付書類
取締役会議事録または取締役決定書

 

 

 

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