抵当権抹消登記の手続(住宅ローン完済)

抵当権が消滅したときに申請する抵当権抹消登記について、登記の専門家である司法書士が解説します。

 

抵当権設定登記とは
通常、住宅ローンを組むときに、購入不動産に金融機関の抵当権設定登記がなされます。

 

住宅ローンを完済すると、抵当権が消滅しますので、『抵当権抹消登記の手続』を行う必要があります。

 

抵当権の登記は抵当権抹消登記を申請しないと自動的に抹消されることはないので、住宅ローン完済後は、速やかに登記申請することをお勧めします。

 

抵当権抹消登記の手続は、不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請書及び添付書類を提出することにより行います。

 

ご本人様が登記申請書を作成して手続を行うこともできますが、専門家に依頼する場合は、登記手続を業務として代理することができる司法書士にご依頼ください。

 

住宅ローン完済後の抵当権抹消登記の手続は、不動産登記の専門家である名古屋の司法書士八木隆事務所にご相談ください。

 

また、既に清算結了(破綻)している金融機関の抵当権抹消登記の手続も承りますのでお気軽にご相談ください。

 

なお、登記簿上の氏名、住所と現在の氏名、住所が異なる場合、抵当権抹消登記申請と同時に登記名義人(所有者)の氏名・住所変更登記の申請を行う必要があります。

 

抵当権抹消登記の手続は、全国対応いたしますので、名古屋市、愛知県以外の他県からのご依頼も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

抵当権抹消登記の費用について

−弊所への報酬額−
抵当権抹消登記申請1件につき10,000円(税別)

 

※上記の報酬額は、一般的は住宅ローン完済による抵当権抹消登記手続の報酬額です。
登記名義人に相続が発生している場合等は、別途弊所への報酬が発生しますので、お気軽にご相談ください。

 

なお、清算結了している金融機関の抵当権抹消登記については、15,000円(税別)より承ります。

 

登記名義人氏名・住所変更登記が必要な場合は、上記報酬額に8,000円(税別)が加算されます。

 

−登録免許税−
抵当権抹消登記の申請には登録免許税を納付する必要があります。

 

抵当権抹消登記の登録免許税は、抹消する抵当権が設定されている不動産の個数に1,000円を乗じた額になります。

 

一筆の土地の上に1個の建物が建っている戸建て住宅の場合の登録免許税は、2,000円になります。
(建物1個+土地1個)

 

敷地権が2個のマンションの場合の登録免許税は、3,000円になります。
(専有部分1個+敷地権2個

 

−その他の実費−
弊所にご依頼頂く場合、次の実費をお客様に負担して頂きます。
郵送代 1,370円
 法務局への提出書類の往復(レターパックプラス510×2)
 お客様へのご郵送(レターパックライト360×1)

 

登記情報提供サービス利用料 不動産の個数×335円
 抵当権抹消登記に係る不動産を事前に登記情報提供サービスで確認いたします。

 

登記事項証明書取得手数料 不動産の個数×500円
 登記完了後に不動産登記事項証明書を取得してお客様にお渡しします。

 

抵当権抹消登記手続ご依頼の流れ

お問い合わせ

まずは、お電話、お問い合わせフォームからご連絡ください。
お電話 052-848-8033

 

お問い合わせフォーム

 

御見積書のご提示

抵当権抹消登記手続の御見積書をメール又は郵送にてご提示します。
御見積書をご検討の上、ご納得いただけましたら正式にご依頼ください。

 

書類の郵送

次の書類を弊所にご郵送ください。
・金融機関から受取った書類一式(抵当権解除書類)
・弊所が作成した登記用委任状
・お客様(抵当権設定者様)の運転免許証等のコピー

 

お客様にご用意いただく書類等について
住宅ローン完済による抵当権抹消登記手続においてお客様にご用意いただく書類はございませんが、弊所に手続をご依頼いただく場合は、ご本人確認の証拠書類として運転免許証などの身分証明書のコピーの提出をお願いしております。

 

また、氏名・住所変更登記が必要な場合には、抵当権設定者様の住民票等が必要になります。

 

登記費用のお支払い

弊所では、登記費用は前払いでお願いしております。
弊所指定の口座にお振り込みください。

 

抵当権抹消登記申請

入金確認後に管轄法務局に抵当権抹消登記を申請いたします。
登記完了日は、登記申請件数の量により異なりますが、およそ1週間前後で完了します。

 

登記完了後

登記完了後にお客様に登記事項証明書及び登記完了証をお渡しします。

 

これをもちまして、抵当権抹消登記手続の業務完了になります。

 

抵当権抹消登記が完了すると登記簿は次のようになります。
権利部(乙区)

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項
抵当権設定

平成10年○月○日
第○○○号

平成10年○月○日金銭消費貸借同日設定
債権額 金1,500万円
利息 年○%(365日日割計算)
損害金 年○%(365日日割計算)
債務者 名古屋市○○
 ○○○○
抵当権者 名古屋市○○
 株式会社○○銀行
 (取扱店 ○○支店)
共同担保 目録(は)○○○号

1番抵当権抹消

平成30年○月○日
第○○○号

平成30年○月○日弁済

抵当権抹消登記がなされれると、抵当権設定登記の登記記録に下線が引かれます。

 

 

司法書士への依頼をご検討の方へ

司法書士八木事務所では、抵当権抹消登記に関するご相談、ご依頼を承っております。
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ
1 お電話によるお問い合わせ 
  052-848-8033

 

2 お問い合わせフォームからのお問い合わせ

 

お電話は平日10時から20時まで受け付けております。土日祝日は休業日ですが、事務所にいる時は対応いたしますので、一度おかけになってみてください。

 

お問い合わせフォームからのお問い合わせに対しては原則24時間以内に返信します。
(複雑で調査を要するお問い合わせは、回答までにお時間を頂くことがございます。)

 

正式なご依頼前に、見積手数料、相談料等の名目で費用を請求することは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。

 

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